福岡では自転車で携帯・イヤホンの「ながら運転」をすると5万円以下の罰金!県改正道交法5月1日より施行。

今月1日から施行された福岡県道路交通法施行細則で、自転車利用者に対する指導・警告が強化がされました。具体例は下記の通り。

  • 携帯電話で通話しながら自転車を運転する行為の禁止
  • 携帯電話等に表示された画像を注視しながら自転車を運転する行為の禁止
  • 大音量でイヤホン等を使用して車両を運転する行為の禁止
このような行為が明確に禁止されました。大半は注意・警告で終わるでしょうけれども、悪質な違反者へは5万円以下の罰金が科されることもあるのでご注意を。車だけでなく自転車も思いやり運転、心がけたいですね。
関連リンク:福岡県警ホームページ(

---ここから追記---
ハンズフリー通話での自転車運転』について県警道路交通課に尋ねました。自動車では違反となりませんがそこんとこどうなんでしょ?
ハンズフリー通話はダメではありませんが県警としてはオススメしません。なるだけ運転に専念していただきたいというのが本音です。
心情的にはアウトだけれども違法か合法かと言われれば合法ではある、と。
はっきりこちらから「これが違法/合法」と提示できませんが、先程申し上げた通りの回答、およびホームページ上で記載されている内容が全てです。車でのハンズフリー機器の使用も「認めます」というようなことは明文化されてるわけでは無いんですよ。
かと言って、禁止されてるわけでは無いですよね?
そうですね。
なるほど。話を戻してハンズフリー通話しながら運転したとします。今回の改正法、平たく言ってこの行為は警察に止められたり注意される行為に該当しますか?
イヤホンで両耳塞いで走っていたら止められるでしょうね。
片耳式のハンズフリーイヤホンならOKと。
ですから先程申し上げたとおりこちらから「これはOK」とかそういったことは(ry
・・・という感じでした。結論としてはグレーゾーン!(三ツ矢雄二的な意味合いで)。注意されるか否かは警官の裁量っぽいですね。